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安全で安心な住まいづくりを目的に「住宅品質確保促進法」が施工されました。
2000年4月より順次運用されています。
「住宅品質確保促進法」は、3つのポイントから成り立っています。
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瑕疵担保責任(10年間)
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施行日以降に売買・請負契約された、すべての新築住宅の基本構造部分などについて瑕疵があれば、無償修理や賠償金を支払う義務があります。
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対象となる部分
・構造耐力上主要な部分
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋 組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材のうち、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える部分(建築基準法施行令第1条第1項第3号と同様の内容)
・雨水の浸入を防止する部分
@ 住宅の屋根又は外壁
A 住宅の屋根又は外壁の開口部に設ける戸、わくその他の建具
B 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁
の内部又は屋内にある部分 |
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住宅性能表示 |
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住宅の性能を、国土交通大臣が定めた「日本住宅性能表示基準」によって表示する制度。
表示する性能は、次のとうりです |
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紛争処理機関 |
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建設性能評価書の交付された住宅の紛争処理のための制度
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住宅性能表示をするには |
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